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使用許可の取消等【函館市芸術ホール】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市芸術ホール条例第10条

 

法令の定め

委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条第1項各号の一に該当する理由が生じたとき。

(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

上記条例に定めるとおり

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団

0138-55-3521(函館市芸術ホール)

 

備考

「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444