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使用許可の取消等【函館市民会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民会館条例第9条

 

法令の定め

委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても委員会はその賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条第1項各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

 

処分基準

上記条例に定めるとおり

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

0138-57-3111(函館市民会館)

 

備考

「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。(後段を除く。)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444