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入館の制限【函館市亀田福祉センター】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市亀田福祉センター条例第12条

 

法令の定め

(入館の制限)

第12条 委員会は、福祉センターに入館しようとする者または入館した者が第4条各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。

※ 「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

 

処分基準

(条例第4条)

委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備または備付物件を破損し、汚損し、または滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

※「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

 

指定管理者

特定非営利活動法人ワーカーズコープ茜

42-7023(函館市亀田福祉センター)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444