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使用許可の取消し等【函館市青少年研修センター】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年研修センター条例第11条

 

法令の定め

(使用の許可の取消し等)

第11条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号の一に該当する理由が生じたとき。

(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

※「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

 

処分基準

次の各号の一に該当するときは、研修センターの使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他研修センターの管理上支障があると認められるとき。

(函館市青少年研修センター条例第6条)

 

指定管理者

NK函館地域教育グループ

23-5961(函館市青少年研修センター)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444