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行政財産の目的外使用許可の取消し【函館市公民館・函館市亀田公民館】

公開日 2014年02月04日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

地方自治法第238条の4第9項

法令の定め

(行政財産の管理及び処分)

第238条の4

9 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

※使用許可書第7条

(使用許可の取消しまたは変更)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用財産の使用の許可の全部または一部の取消しまたは変更をすることができる。

(1) 使用財産を公用または公共用に供するため必要とするとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

 

お問い合わせ

函館市公民館

 0138-22-3320

函館市亀田公民館

 0138-41-2445

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444