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函館市立学校施設の使用許可の取消し等

公開日 2014年02月03日

更新日 2024年02月19日

回答

根拠法令

函館市立学校施設の使用に関する規則第5条

 

法令の定め

教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、または使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、校長の指示に従わなかつたとき。

(3) 使用者が、使用する権利を譲渡し、または転貸したとき。

(4) 教育委員会または学校が、公用もしくは公共用に供するため必要が生じたとき。

 

処分基準

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、校長の指示に従わなかつたとき。

(3) 使用者が、使用する権利を譲渡し、または転貸したとき。

(4) 教育委員会または学校が、公用もしくは公共用に供するため必要が生じたとき。

(函館市立学校施設の使用に関する規則第5条)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 施設課
TEL:0138-21-3542