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行政財産の目的外使用許可の取消し【函館市立学校施設】

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

地方自治法第238条の4第9項

 

法令の定め

第4項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

 

処分基準

財産の借受人が次の各号の一に該当する場合は、市長は許可を取り消し又は契約を解除することができる。

(1) 条例、この規則及び契約事項に違反したとき。

(2) 借地内にある建物その他の工作物の所有権を失つたとき。

(3) 財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。

(4) 使用料若しくは貸付料を支払わないとき。

(市財産条例施行規則第17条第1項)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 施設課
TEL:0138-21-3542