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函館市教育委員会傍聴人退場命令

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市教育委員会傍聴人規則第9条

 

法令の定め

傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。

 

処分基準

すべての傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 委員の言論または議案に対し可否を評しないこと。

(2) 私語、談笑または拍手等をしないこと。

(3) 喫煙または飲食をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となる行為をしないこと。

(函館市教育委員会傍聴人規則第5条第1号~第4号)

前項各号の外、すべて係員の指示に従わなければならない。

(函館市教育委員会傍聴人規則第8条)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 管理課
TEL:0138-21-3533