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予防規程の変更命令

公開日 2016年05月19日

更新日 2022年03月04日

回答

根拠法令

消防法第14条の2第3項

 

法令の定め

市長は,火災の予防のため必要があるときは,予防規程の変更を命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

具体的な事例に即して判断すべきものである。

1 処分要件

火災の予防のため必要があるとき。

2 具体的な処分要件

火災の予防のためとは,例えばその後の製造所等の位置,構造または設備の変更,従業員の増減,危険物の種類または数量の変更,周囲の状況の変化等のため,予防規程の内容が不適切となった場合があげられる。

3 処分内容

予防規程の変更(変更命令)

4 具体的な処分内容

不適切となった箇所の内容を変更(訂正)すること,または定めなければならない事項を新たに盛り込む(規定)ことである。

 

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消防本部指導

22-2145

 

 

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TEL:0138-22-2151