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使用料等および利用料金【港湾施設等(別紙のとおり)】

公開日 2016年03月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市港湾施設管理条例第11条第1項

 

法令の定め

第5条、第7条第1項もしくは第8条第1項または法第37条第1項第1号もしくは第2号の許可(次項に規定する許可を除く。)を受けた者は、函館港にあっては別表第1、椴法華港にあっては別表第2に定める使用料、占用料または土砂採取料(以下「使用料等」という。)を市長が指定する日までに納めなければならない。

※第5条、第7条第1項、第8条第1項 別紙

法第37条第1項第1号・第2号 別紙

別表第1、別表第2 別紙

 

港湾施設等(別紙).pdf(78KB)

処分基準

設定(公表)

上記条例の定めるとおり

お問い合わせ

港湾空港部 管理課
TEL:0138-21-3484