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防火対象物点検の特例認定の虚偽等表示除去,消印命令

公開日 2016年05月19日

更新日 2022年03月04日

回答

根拠法令

消防法第8条の2の3第8項

 

法令の定め

第8条の2の2第3項および第4項の規定は,第8条の2の3第7項の表示について準用する。

 

処分基準

設定(公表)

法文で明確である。

1 消防法第8条の2の3第7項の規定によらないで同項の表示が付されているもの,または同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの。

2 具体的な処分要件

特例認定を受けていないにもかかわらず消防法施行規則第4条の2の9第1項の表示が付されているもの,または同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの。

3 処分内容

当該表示の除去または消印を付するべきこと。

4 具体的な処分内容

(1)除去とは,その表示を剥ぎ取るか,または何らかの方法で消すかして,完全に取り去ってしまうことである。

(2)消印を付するとは,表示そのものに例えば×等の印を付することによって,当該表示の効力を否定する旨を明示することをいう。

 

 

 

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