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防火対象物における火災予防に必要な措置の命令

公開日 2016年05月19日

更新日 2022年03月04日

回答

根拠法令

消防法第5条の3第1項

 

法令の定め

消防長,消防署長その他の消防吏員は,防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者または火災の予防に危険であると認める物件もしくは消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者,管理者もしくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては,当該物件の所有者,管理者もしくは占有者または当該防火対象物の関係者。)に対して,第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

本処分は,具体的事例に即して火災の予防上の危険または消防の活動に支障になるかを判断して出すべき性格のものである。

1 処分要件

(1)火災の予防に危険であると認める行為

(2)火災の予防に危険であると認める物件

(3)消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める物件

2 具体的な処分要件

階段等に可燃物が存置されている等,具体的な火災危険がある場合である。

3 処分内容

次のいずれかの措置をとるべきこと。

(1)行為の禁止,停止,制限,消火の準備

(2)始末

(3)物件の除去,整理その他の処理

4 具体的な処分内容
(1)行為の禁止,停止,制限,消火の準備とは,火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備もしくは器具の使用に際し,火災の発生のおそれのある設備もしくは器具の使用,その他これらに類する行為に対して行うもので,例えば,可燃性のガスが滞留している場所でガスコンロを使用している者に対し,その行為の禁止を命ずること等があげられる。

(2)始末とは,火災予防上の危険性をなくす行為であり,例えば,炭火焼き肉店で,赤熱している炭を木製のテーブルや床に放置している者に対し,炭火の始末を命ずること等があげられる。

(3)物件の除去,整理その他の処理とは,危険物または放置されもしくはみだりに存置された物件を,火災の予防上の危険や消防活動上の支障がない場所に動かし,または廃棄する行為であり,例えば,階段等に存置されている,ダンボールや古新聞等の大量の可燃物を除去するよう命ずること等があげられる。

 

 

 

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消防本部指導

22-2151

北消防署

46-2201

東消防署

36-0119

 

 

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