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【消防長の所管】公文書の閲覧または視聴の中止または禁止

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市消防長の所管に係る函館市情報公開条例施行規程本則(函館市情報公開条例施行規則第7条準用)

 

法令の定め

公文書の閲覧または視聴をする者が当該公文書を汚損し,または破損するおそれがあると認めるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。

 

処分基準

設定(公表)

上記のとおり

お問い合わせ

消防本部 庶務課
TEL:0138-22-2142