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【非常勤消防団員等】損害補償等の支給額の調整

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第16条

 

法令の定め

1 年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず,その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは,その支給された年金たる損害補償は,その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができるものとする。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであった部分についても,同様とする。

2 公務,消防作業等又は救急業務に係る同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し,傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり,かつ,当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において,その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは,その支払われた傷病補償年金は,当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し,休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり,かつ,当該休業補償を行わないこととなった場合において,その後も休業補償が支払われたときは,その支払われた休業補償は,当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

 

処分基準

設定(公表)

上記のとおり

お問い合わせ

消防本部 庶務課
TEL:0138-22-2142