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【非常勤消防団員等】休業補償の制限

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第5条

 

法令の定め

非常勤消防団員等が公務により,又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力したことにより,負傷し,又は疾病にかかり,療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において,給与その他の業務上の収入を得ることができないときは,休業補償として,その収入を得ることができない期間につき,補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし,次に掲げる場合(総務省令で定める場合に限る。)には,その拘禁され,又は収容されている期間については,休業補償は,行わない。

(1)刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2)少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

【非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令】

第1条 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「令」という。)第5条ただし書の総務省令で定める場合は,次の各号に掲げる場合とする。

(1)懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2)少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され,収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

 

処分基準

設定(公表)

上記のとおり

お問い合わせ

消防本部 庶務課
TEL:0138-22-2142