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地域会館入館の制限【南茅部地区】

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

地域会館入館の制限函館市地域会館条例第13条

 

法令の定め

(使用の不許可)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,会館の使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他会館の管理上支障があると認められるとき。

 

(入館の制限)

第13条 市長は,会館に入館しようとする者または入館した者が第4条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

お問い合わせ

南茅部支所 市民福祉課
TEL:0138-25-6043