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灯台資料館利用の許可の取消し等

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市灯台資料館条例第9条

 

法令の定め

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は,第7条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,または利用を停止し,もしくは利用の条件を変更することができる。この場合において,当該許可を受けた者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

 

指定管理者

株式会社函館市椴法華振興公社

お問い合わせ

椴法華支所 産業建設課
TEL:0138-86-2111