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函館市恵山コミュニティセンター使用の不許可

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市恵山コミュニティセンター条例第6条

 

法令の定め

(使用の不許可)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

 

指定管理者

恵山地区町会連合会

お問い合わせ

恵山支所 市民福祉課
TEL:0138-85-2335