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地域会館使用の許可の取消し【恵山地区】

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域会館条例第9条

 

法令の定め

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

 

指定管理者

恵山地区町会連合会

 

お問い合わせ

恵山支所 市民福祉課
TEL:0138-85-2335