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職員団体の登録取消,効力停止

公開日 2014年01月30日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

地方公務員法第53条第6項

 

法令の定め

登録を受けた職員団体が職員団体でなくなったとき,登録を受けた職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があったとき,または登録を受けた職員団体が第9項の規定による届出をしなかったときは,人事委員会または公平委員会は,条例で定めるところにより,60日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し,または当該職員団体の登録を取り消すことができる。

 

処分基準

1 登録を受けた職員団体が職員団体でなくなったとき

2 登録を受けた職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があったとき

3 登録を受けた職員団体が第9項の規定による届け出をしなかったとき

上記の1から3までに該当するときは,60日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し,または当該職員団体の登録を取り消す。

 

(平成22年9月1日作成

お問い合わせ

公平委員会事務局 公平委員会事務局
TEL:0138-21-3582