Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

公文書の閲覧または視聴の中止または禁止【監査事務局】

公開日 2014年01月30日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市情報公開条例施行規則第7条

 

法令の定め

公文書の閲覧または視聴をする者が当該公文書を汚損し,または破損するおそれがあると認めるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。

 

処分基準

上記のとおり

 

(平成23年5月1日作成)

お問い合わせ

監査事務局 監査課
TEL:0138-21-3582