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個人情報の閲覧または視聴の中止または禁止【監査事務局】

公開日 2016年06月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市個人情報保護条例施行規則第11条第4項

 

法令の定め

保有個人情報の閲覧または視聴をする者が当該保有個人情報を汚損し,または破損するおそれがあると認められるときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。

 

処分基準

上記のとおり

 

(平成23年5月1日作成)

お問い合わせ

監査事務局 監査課
TEL:0138-21-3582