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個人情報の閲覧または視聴の中止または禁止【議会事務局】

公開日 2014年01月30日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市個人情報保護条例施行規則第11条第3項

 

法令の定め

保有個人情報の閲覧または視聴をする者が当該保有個人情報を汚損し、または破損するおそれがあると認められるときは、当該閲覧または視聴を中止させ、または禁止することができる。

 

処分基準

上記のとおり

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

議会事務局 庶務課
TEL:0138-21-3754