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【温泉供給】料金を免れた者に対する過料

公開日 2014年01月30日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

函館市温泉供給条例第20条

 

法令の定め

市長は,詐欺その他不正の行為により第9条の規定による料金の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

 

処分基準

上記のとおり

 

お問い合わせ

企業局上下水道部管路整備室温泉等担当  0138-27-0581

お問い合わせ