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【水道】過料

公開日 2022年04月12日

回答

根拠法令

函館市水道事業給水条例第40条

 

法令の定め

市長は,次の各号の一に該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による承認を受けないで,給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて,第19条,第29条,第36条または第38条の規定による水道メーターの設置,給水量の計量,給水装置の検査もしくは給水の停止を拒み,または妨げた者

(3) 第24条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第28条または第34条の規定による料金または手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他不正の行為をした者

(5) 私設消火栓を消防または消防の演習以外に使用した者

 

処分基準

上記のとおり

 

お問い合わせ

(1)に関すること・・・

 企業局上下水道部業務課給排水指導担当  27-8742

(2)に関すること・・・

 企業局上下水道部業務課給排水指導担当  27-8742

 企業局上下水道部業務課給排水検査担当  27-8743

 企業局管理部料金課定期検針担当  27-8731

 企業局管理部収納・滞納整理担当  27-8735

 企業局上下水道部管路整備室水道管路等維持担当  27-8753

(3)に関すること・・・

 企業局上下水道部管路整備室水道管路等維持担当  27-8753

(4)に関すること・・・

 企業局管理部料金課調定担当  27-8732

 企業局上下水道部業務課給排水指導担当  27-8742

(5)に関すること・・・

 企業局上下水道部管路整備室水道管路等維持担当  27-8753

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