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緊急時の使用禁止、使用制限命令【煙突、広告塔、高架水槽、擁壁、昇降機等に類する工作物】

公開日 2014年01月29日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

建築基準法第88条第1項

 

処分基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく、設定困難

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391