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駐車場からの退場命令【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例施行規則第18条第2項

 

法令の定め

市長は、前項の規定に違反した者に対し、駐車場からの退場を命ずることができる。

 

処分基準

1 秩序または風紀を乱した場合。(同施行規則第18条第1項第1号)

2 他の自動車の駐車を妨げた場合。(同施行規則第18条第1項第2号)

3 駐車場の施設を汚損し、またはき損した場合(同施行規則第18条第1項第3号)

4 その他駐車場の管理に支障を及ぼした場合。(同施行規則第18条第1項第4号)

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431