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使用料等の徴収【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例施行規則第9条

 

法令の定め

使用料及び占用料は、許可又は申込の際これを徴収する。ただし、使用又は占用の期間が3月を超える場合は、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は許可の際、時期以降の分は、当該各期の始めにこれを分けて徴収することができる。

(1) 第1期4月から6月まで

(2) 第2期7月から9月まで

(3) 第3期10月から12月まで

(4) 第4期1月から3月まで

 

処分基準

1 ただし書の適用については、使用料又は占用料が高額で1回での支払いが困難なとき。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431