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市が代理で清掃等を実施した場合の費用の徴収【墓地】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市墓地条例第10条

 

法令の定め

使用者が前条の施行を怠ったときは、市においてこれを施行し、その費用を徴収することがある。

 

処分基準

1 原則として該当する全ての場合に適用する。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431