Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

改葬または移転命令【墓園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市墓園条例第18条第1項

 

法令の定め

市長は、墓園の管理上または公益上特に必要があると認めたときは、墓地の使用者に対し、改葬もしくは物件の移転を命ずることができる。

 

処分基準

1 改葬もしくは物件の移転が可能であり、かつ墓園内の適当な場所に改葬もしくは物件を移転することにより問題点の解決が可能な場合。

2 その他必要な場合。

 

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431