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墓地返還に伴う使用者に代わっての原状回復の執行時の費用徴収

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市墓園条例第16条第2項

 

法令の定め

市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

 

処分基準

1 原則として該当する全ての場合に適用する。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431