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割増使用料の徴収【墓園】

公開日 2016年09月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市墓園条例第7条

 

法令の定め

市長は、第4条ただし書の規定による使用者については、使用許可の際別表第1に定める使用料の5割増の使用料を徴収する。

 

別表第1(第6条,第7条関係) 

名称 区分 使用料
墓地  4平方メートル 167,600円       
 5平方メートル 329,200円  
 6平方メートル 377,200円  
 8平方メートル 586,800円  
 12平方メートル 1,006,000円  
備考 5平方メートルの墓地は,納骨室付きの墓地

 

処分基準

同条例施行規則第2条の規定に該当する者の使用者を対象とする。

 

指定管理者

(株)田中潦風園

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 施設管理課
TEL:0138-21-3431