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公園予定地等の許可の取消等

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例第24条

 

法令の定め

第3条から第15条の2まで、第16条第1項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第22条第1項および前条第1項の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域および予定公園施設の場合に準用する。

 

処分基準

・許可の取り消し

1 許可を取り消す以外に違反状態の改善策がない場合。

2 許可を受けた者が、条例第19条第1項および第2項に規定する処分を受けて従わない場合。

3 違反に対する注意、警告に全く従わない場合。

4 故意かつ悪質な違反をした場合。

5 その他必要な場合。

・許可の効力の停止

1 重大な違反状態にあり違反状態の改善が図られるまでの間に許可の効力を停止する必要のある場合。

2 その他違反の改善策を検討するまでの間、とりあえず許可の効力を停止する必要のある場合。

3 その他必要な場合。

・許可の条件の変更

1 違反を繰り返す可能性がある場合。

2 その他条件を変更することで違反の予防が図られる場合。

3 その他必要な場合。

・行為の中止

1 一般の公園利用の確保等のために直ちに措置を要する場合。

2 違反に対する注意、警告に従わない場合。

3 その他必要な場合。

・原状回復

1 公園施設を損傷した場合。

2 許可の取り消しを命じた場合。

3 その他必要な場合。

・退去命令

1 違反に対する注意、警告に従わない場合。

2 その他必要な場合。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431