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流水占用料等の徴収

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市普通河川管理条例第21条

 

法令の定め

条例第10条第1号から第3号までに掲げる行為に係る同上の許可を受けた者は、別表に定める流水占用料、土地占用料または土石採取料をその他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納めなければならない。

 

処分基準

函館市普通河川管理条例(平成12年3月28日条例第33号)

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431