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工作物用途廃止後の原状回復命令【普通河川管理】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市普通河川管理条例第14条第2項

 

法令の定め

普通河川管理者は、前項の規定による届出があった場合において、普通河川の管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復することその他の必要な措置をとることを命ずることができる。

 

処分基準

河川工作物を用途廃止した場合には、河川区域内における河川管理上必要な工作物以外の工作物の存在は、本来好ましくないものであることから、工作物をそのまま又は一部改造して存置することにより存置することが河川管理上望ましい場合を除き、用途廃止された工作物は撤去させなければならない。
また、治水上、利水上、河川環境の保全上、歴史上又は他の河川の使用状況等から、当該工作物をそのまま又は一部改造することにより存置することが望ましい場合においても、当該工作物を存置することによる河川管理上の影響を明確にし、必要な措置を講じさせなければ存置させることはできない。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431