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附帯工事費用の原因者負担命令【河川】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

河川法第68条第2項

 

法令の定め

河川管理者は、前項の河川工事が他の工事又は他の行為のために生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

 

処分基準

河川法第68条第1項の附帯工事に要する費用について、当該附帯工事の原因となった河川工事が他の工事又は他の行為により必要を生じた場合には、河川法第18条及び前条の処分基準の例によることとする。

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431