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工事原因者に対する工事施行命令【河川】

公開日 2023年03月10日

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根拠法令

河川法第18条

 

法令の定め

河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた河川工事又は河川の維持を当該地の工事の施工者又は当該地の行為の行為者に行わせることができる。

 

処分基準

工事原因者への河川工事の施行命令は、他の工事又は河川の損傷若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為が原因であることが明らかであり、かつ、その結果河川工事を要する場合において、当該原因者が河川工事を行うことが河川管理上の支障を生じさせないときに、当該河川工事の施行を命じることができる。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431