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市場施設の使用の不許可【函館市青果物地方卸売市場】

公開日 2014年01月27日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

青果物地方卸売市場条例第61条

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

 

指定管理者

函館青果管理株式会社

お問い合わせ

農林水産部 企画調整課
TEL:0138-21-3332