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生活館使用料の納付

公開日 2014年01月24日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市生活館条例第4条第1項

 

法令の定め

(使用料)

市長は、生活館の目的を妨げない範囲において、諸団体の会議、市民の集会及び催し等に使用させることができる。 

使用の許可を受けた者は、下記に定める使用料を前納しなければならない。

(生活館の目的)

市民の生活改善と文化の向上をはかり社会福祉の増進に寄与することを目的とする。


処分基準

(使用料)

区 分     昼 間   夜 間    1 日

       9時~     17時~    9時~

     16時30分  21時30分  21時30分

集会室     200円     200円     350円

研修室   150円     150円    250円

託児室   150円    150円     250円

お問い合わせ

子ども未来部 次世代育成課
TEL:0138-32-1527