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診療報酬の支払の一時差止め【養育医療】

公開日 2014年01月24日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

母子保健法第20条第7項


処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

お問い合わせ

子ども未来部 母子保健課
TEL:0138-32-1533