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駐車場使用許可の取消【函館市勤労者総合福祉センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市勤労者総合福祉センター駐車場管理規則第11条

 

法令の定め

市長は,駐車場の管理上必要があると認めるとき,または使用者の行為が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条第1項の許可を取り消し,駐車場からの自動車の退場を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第5条第1項の許可を受けた後において,第6条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(3) 第9条または前条の規定に違反したとき。
 

審査基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

(公社)函館市シルバー人材センター

0138-23-2556

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308