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使用許可の取消し等【函館市職業訓練センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市職業訓練センター条例第9条

 

法令の定め

市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) 使用の許可の申請に偽りがあつたとき。 

 

審査基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

渡島地方技能訓練協会

0138-23-2769

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308