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特定物象量の表記の抹消

公開日 2014年01月22日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

計量法第150条

 

法令の定め

計量法第148条第1項(立入検査)

通商産業省令第37号(平成5年7月9日)「特定商品の販売に係る計量に関する省令」第2条(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)

 

処分基準

法令の規定に基づくほか、「函館市立入検査実施要領」に準拠する。

お問い合わせ

経済部 計量検査所
TEL:0138-27-2555