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事故の拡大・再発防止命令【ダイオキシン類対策特別措置法】

公開日 2014年01月20日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十三条第三項

 

法令の定め

第二十三条 特定施設を設置している者は、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の場合には、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。

3 都道府県知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る特定事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 略

 

処分基準

 設定(公表)

 上記法令の定めるとおり

 

備考

 「都道府県知事」とあるのは,政令第八条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 公害対策担当
TEL:0138-85-8321
FAX:0138-85-8279