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揮発性有機化合物排出施設の改善命令等【大気汚染防止法】

公開日 2014年01月20日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十七条の十一

 

法令の定め

第十七条の十一 都道府県知事は、揮発性有機化合物排出者が排出する揮発性有機化合物の排出口における揮発性有機化合物濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物の処理の方法の改善を命じ、又は当該揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

上記法令の定めるとおり

 

備考

 「都道府県知事」とあるのは,政令第十三条第二項の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 公害対策担当
TEL:0138-85-8321
FAX:0138-85-8279