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遺児手当受給資格の喪失

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市遺児手当条例第7条

 

法令の定め

(受給資格の喪失)

第7条 手当の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が,次の各号の一に該当するときは,受給資格を失うものとする。

(1)遺児を監護しなくなったとき。

(2)遺児と生計を同じくしなくなったとき。

(3)市内に居住しなくなったとき。

(4)遺児が死亡したとき。

(5)婚姻したとき。(受給者が遺児の父または母のときに限る。)


処分基準

上記のとおり

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267