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助産施設,母子生活支援施設入所による費用の徴収および負担

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

児童福祉法第56条第2項

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267