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母子生活支援施設の入所の制限

公開日 2015年12月08日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市母子保護の実施に関する規則第5条

 

法令の定め

(入所の制限)

第5条 市長は,母子保護の実施を希望する者または支援施設に入所している者(以下「入所者」という。)が次の各号の一に該当するときは,入所を拒否し,もしくは一時停止し,または母子保護の実施を解除することができる。

(1)伝染病または悪質の疾患にかかっているとき。

(2)心身の障害その他の事由により,支援施設において保護することが困難であると認めるとき。

(3)入所する理由がなくなったとき。


処分基準

上記のとおり

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267