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母と子の家の入館の制限

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市母と子の家条例第10条

 

法令の定め

(入館の制限)

次の各号の一に該当するときは,入館を拒否し、または退館させることができる。

(1)秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。       

(2)建物または附属物件を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)その他母と子の家の管理上支障があると認められるとき。

 

処分基準

上記のとおり

お問い合わせ

子ども未来部 次世代育成課
TEL:0138-32-1527