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生活館使用の取消等

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市生活館条例第6条第1項

 

法令の定め

(使用の取消し等)

次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を制限若しくは停止することがある。

(1)  この条例に違反し,又は管理者の指示に従わなかったとき。 

(2)  管理上支障のあると認めたとき。

 

処分基準

上記のとおり

 

指定管理者

社会福祉法人函館市社会福祉協議会

お問い合わせ

子ども未来部 次世代育成課
TEL:0138-32-1527